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破産
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破産の手続き



破産手続きには大きく分けると異時廃止と同時廃止の2つがあります。通常は「同時廃止」の扱いになります。

<同時廃止>
配当すべき財産がないと判断された場合、または債務者の財産を換価しても手続費用が支払えないことが明らかな場合は、破産宣告と同時に破産手続きを廃止して免責手続きへと移行します。これを同時廃止といい、この場合には財産の換価および配当手続きが行なわれないため、破産管財人も選任されません。
 
<異時廃止>
破産決定と同時に破産管財人を選任し、債務者に処分可能な財産があれば、それを債権者に公平に分配し破産手続を廃止する異時廃止の手続が取られます。

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破産手続きの流れ



1.破産申立て

申立人の住所地を管轄する地方裁判所に破産申立てをします。規定の予納金と予納郵券を裁判所に収めます。

   ↓

2.破産審尋

申立後1〜2ヵ月後に破産審尋という裁判官との面接を行います。時間にして5〜15分位で終わります。

   ↓

3.破産宣告・同時廃止決定

同時廃止(破産者に配当すべき財産がないと判断された場合)の決定。

例外的に
異時廃止(破産者に一定の財産がある場合)
   ↓
破産管財人の選任
   ↓
債権者集会
   ↓
財産の処分・換金
   ↓
配当(債権額に応じ債権者に平等に分配)
   ↓

4.免責審尋

破産決定から1〜2ヵ月後に、免責審尋という裁判官との面接が行われます。時間にして5〜15分位で終わります。裁判所によっては、行われないことが多いです。
この審尋で、裁判所が免責を認定し、債権者からの異議もなければ約1ヵ月後に免責決定がなされます。

   ↓

5.免責決定

免責決定が出されると官報で公告されます。

   ↓

6.免責確定

官報公告の2週間後に免責が確定します。債務者は債権者に対する全債務の責任を免れ、同時に復権します。

※ 破産申立てから免責確定までは6ヶ月〜1年の期間を要します。

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