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破産で借金問題解決(破産とは)



破産とは、借金を返済できないことを裁判所に申し立て、申し立てが認められれば借金が帳消になるという救済制度です。

債務者に大きな財産(不動産・株など)がある場合は、破産管財人がそれを債権者に公平に分配します。この場合でも、借金返済はは免除になります。

破産後に得た収入や財産については、弁済の義務はなく、その使い道は自由です。
以上のように人生を新しく出発できるようにと考えられた制度なのです。 

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破産の意義



破産と聞くと世間ではあまりいいものではないと思われていますが、それほどの不利益があるわけではありません。先ほども述べたように破産は借金超過で苦しんでいる方を救済し、再生を図るために作られた制度だからです。
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破産のメリット



1.破産のメリット

借金の支払義務の免除
破産申立・免責決定が出ると、債務返済の義務がなくなります。

2.破産のメリット

破産後の収入は自由にしてよい
破産後に得た収入や財産については、弁済の義務はなく、その使い道は自由です。

3.破産のメリット

貸金業者からの取立が止まる
破産の申立書が裁判所で受理されると、業者は督促行為ができなくなります。
※弁護士や司法書士などの専門家に依頼した場合は業者の取立行為が規制されます。

4.破産のメリット

戸籍、住民票へ記載されることはない
戸籍謄本や住民票に載ったり、選挙権がなくなったりということもありません。

5.破産のメリット

会社を解雇されることはない
破産手続を理由に解雇することは許されておりませんので、会社を退職しなければならないということはありません。

6.破産のメリット

日常生活に必要な家財道具、必需品を手放す必要はない
一般的な生活必需品などは、そのまま手元にとどめることができます。
不動産・株・車・保険金など、特に大きな財産を持っているような特殊なケースでは、破産管財人が選任され、換金して返済にあてます。

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