埼玉県|過払い・債務整理相談所

新着情報ブログ


過払い金返還訴訟で、最高裁が弁論。 高裁判決見直しか

2011/10/26 13:25

 消費者金融業者が債務者に過払い金を返還する際、年利5%の利息を支払うべきかどうかが争われた2件の訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は、11月10日に弁論を開くことを決めた。
 書面審理が中心の最高裁が弁論を開くことから、「業者は返還の際、利息まで支払う必要はない」とした2件の高裁判決が見直される可能性が出てきた。債務者側に有利な判断をすれば、全国の同種訴訟に影響を与えそうだ。

 最高裁は07年、「業者は原則として過払い発生時から利息を支払う必要がある」との初判断を示したが、業者が過払いが起きていることを知らなかったという「特段の事情」があれば、支払い義務はないとした。これ以降、過払い金返還請求訴訟では、業者側に「特段の事情」があるかどうかが争点となり、1、2審の判断が分かれている。

 弁論が開かれる2件のうち、1件は奈良市の債務者が「プロミス」(東京)を相手に約160万円の過払い金と利息の支払いを求め、もう1件は川崎市の債務者が「CFJ」(同)を相手に約500万円と利息の支払いを求めた訴訟。(毎日新聞)
=========================================

 貸金業者によりますが、当職が担当している事件では、CFJとアイフルが、必ずと言っていいほどこの論点で争ってきます。この最高裁判決には、注目です!moon3




< 前へ一覧次へ >


コメントする

名前


電子メール


URL


コメント






< 前へ一覧次へ >

このページの先頭へ[1]

HOME[0]

無料相談電話 048-255-3666 9:00〜19:00
無料相談メール 24時間受付

コンテンツ


過払い
借入中の方・完済済みの方へ
過払い金返還請求を行って、
払い過ぎ(過払い)を取り返そう!

任意整理で借金返済
借金を背負った多重債務の方へ
任意整理で無理のない返済を!

破産で借金問題解決
借金を背負った多重債務の方へ
破産で多重債務問題解決へ!

債務整理の費用
事務所の特色
新着情報ブログ
司法書士事務所紹介
アクセス・地図
プライバシーポリシー
TOPページに戻る

【無料電話相談】
9:00〜19:00
048-255-3666
【無料メール相談】
24時間受付
お問い合わせはこちら

◆相談エリア
−埼玉県−
さいたま市、川口市、蕨市、戸田市、川越市、鳩ヶ谷市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、所沢市、鴻巣市、春日部市、草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、ふじみ野市
−千葉県−
流山市、我孫子市、野田市、柏市、印西市、白石市
−東京都−
全域エリア

Copyright(c).All Rights Reserved.