任意整理で借金返済 債務整理
債務整理
手続きの流れ
Q&A
債務整理(任意整理)とは
債務整理(任意整理)とは、裁判所を利用せずに、裁判外で債権者と交渉をして、利息・損害金・毎月の支払額の減免をしてもらい、負債を圧縮する手続のことです。
ページトップへ
債務整理(任意整理)のメリット
1.債務整理(任意整理)メリット
催促が全てストップします。
私どもが債務整理(任意整理・過払い請求・破産)を受任すると、まず最初に貸金業者へ受任通知を送付します。
受任通知とは、私たち認定司法書士が、依頼人の代理人になったことを知らせるものであり、以降貸金業者は依頼人に対して直接請求することが禁止され、すべて代理人である認定司法書士を介して債務者へ連絡しなければならなくなります。
つまり、電話や郵便での催促が、債務者へ来ることがなくなるのです。
2.債務整理(任意整理)メリット
和解後の返済利息がつかなくなります。
債務整理(任意整理)では債務者の返済能力や返済状況などに応じて返済額を和解交渉で決定します。
債務整理した和解金には、利息がつかない場合がほとんどです。よって、「利息0」で残債を払っていくことになります。任意整理は年利の低いローンなどへの一本化と比べてもさらに返済が楽になることからおすすめです。
3.債務整理(任意整理)メリット
払いすぎた借金が返ってくる可能性があります
。(→
過払い請求
)
債務整理(任意整理)では、過去までさかのぼり利息制限法に基づいて利息を再計算します。
多くの場合、利息の払い過ぎが発生していますので、払いすぎた利息分は元本に充当します。債務整理をした結果、元本がマイナスになり、過払い金の返還に至るケースも多いです。(→
過払い請求
)
ページトップへ
利息制限法の上限金利
元本
10万円まで
→年20%まで
10万円以上100万円まで
→年18%まで
100万円以上
→年15%
ページトップへ
出資法の上限金利
個人間 109.5%
貸金業者 29.2%
※こうした、利息制限法の規定を超え、出資法の規定を超えない範囲がグレーゾーンと呼ばれるものです。利息制限法に罰則規定がないため、貸金業者は利息制限法以上の利息を設定し、借りる側は法律知識が少ない場合が多いため、利息制限法違反の利子を支払わされることになります。このため利息制限法が問われています。(→
過払い請求 グレーゾーン金利とは
)
ページトップへ
債務整理
手続きの流れ
Q&A
このページの先頭へ[1]
HOME[0]
コンテンツ
過払い
借入中の方・完済済みの方へ
過払い金返還請求を行って、
払い過ぎ(過払い)を取り返そう!
任意整理で借金返済
借金を背負った多重債務の方へ
任意整理で無理のない返済を!
破産で借金問題解決
借金を背負った多重債務の方へ
破産で多重債務問題解決へ!
事務所の特色
新着情報ブログ
司法書士事務所紹介
アクセス・地図
プライバシーポリシー
TOPページに戻る
【無料電話相談】
9:00〜19:00
048-255-3666
【無料メール相談】
24時間受付
お問い合わせはこちら
◆相談エリア
−埼玉県−
さいたま市、川口市、蕨市、戸田市、川越市、入間市、鳩ヶ谷市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、熊谷市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、本庄市、東松山市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、桶川市、加須市、北本市、久喜市、春日部市、草加市、越谷市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市
−千葉県−
流山市、我孫子市、野田市、柏市、印西市、白石市
−東京都−
全域エリア