過払い請求でグレーゾーン金利返還 手続きの流れ
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過払い請求の手続き
1.司法書士との面談
まずは認定司法書士が話をおうかがいします。
債務整理をするためには相談者の方の家計の状況や債権者との取引内容など詳細な情報を把握する必要があります。
面談により債務整理(任意整理)、自己破産、民事再生など債務整理の方法を決定します。
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2.受任通知の発送
債務整理(任意整理)で受任することが決定すれば、受任通知を各債権者に送付します。
この受任通知の送付により本人への請求が禁止されます。
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3.取引明細の開示
受任通知送付後、一定期間経過後に取引明細(過去にいくら借りて、いくら返済したか)を貸金業者が開示してきます。
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4.利息制限法に基づく引き直し計算
貸金業者が開示してきた取引明細をもとに、過去の取引を全て利息制限法で規定された利率で計算し直します。
取引の期間か長ければ、借金の残高が少なくなり、むしろマイナス(過払い)になることがあります。
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5.過払い金返還請求
利息制限法で引き直し計算をして判明した過払い金額をもとに、業者に返還するよう請求します。
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6.和解契約の締結
返還する金額や時期など、業者と折り合いがついたら、和解契約を締結します。
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7.過払い金返還
業者から、過払い金が返還されます。
※貸金業者によっては、取引当初からの明細を出してこなかったり、過払い金の返還に同意しない場合があります。 そのような時は、過払い金返還請求訴訟(正式には不当利得返還請求訴訟)を起こし裁判で争うことになります。
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